離婚して年金分割しないとどうなる?気になるシステムを解説!
離婚する時に利用できる制度の1つに「年金分割」があります。
年金分割は基本的には、収入が多い方から低い方へ厚生年金の記録を譲渡して行われます。
今回は、
といった疑問にお答えしていきます。
本記事では
①離婚時に年金分割しないとどうなるかはあなたの立ち位置次第
②年金分割について理解を深めよう
といった内容で解説していきます。
離婚で年金分割をするorしない場合でどう違う?共働きや専業主婦別に!
離婚時に年金分割しないとどうなるかはあなたの立ち位置次第です。
なぜなら年金分割を請求することで、
・年金受給できる人
・年金受給額が増える人
・年金受給額が減る人
といったケースで分かれるからです。
具体的にどんな立ち位置の人かで区切って説明しますね。
◇年金分割を請求すると年金受給できる人
- 収入のない専業主婦(主夫)
- パートとして働いているが第3号被保険者(扶養範囲内の人)
◇年金分割を請求すると年金受給額が増える人
- 共働きで配偶者の方が年収の多い人
◇年金分割を請求すると年金受給額が減る人
- 共働きで配偶者の方が年収の低い人
収入のない専業主婦(主夫)や、パートとして働いているが第3号被保険者である人については、年金分割を請求することで年金受給できるのはご理解できるかと。
しかし共働きの場合の増える人減る人は理解しづらいと思うので、具体例を出してお答えしておきます。
◇夫の年収400万円、妻の年収200万円の場合
(*年金分割制度が理解できていない場合は次の見出しを読んでください)
分割の割合は50%が上限なので、お互いが300万円になるように100万円分の厚生年金記録が、夫から妻へ譲渡されます。
つまり夫より年収の低い妻の婚姻期間分は、年収300万円分の年金受給の資格を得られるのです。
妻の方が年収の多い場合はもちろん逆のパターンになります。
共働きの場合は年収の少ない方が年金分割の請求をすることで、受給額が多く受け取れるのです。
ご理解頂けたでしょうか?
年金分割は申請が必要ですが、年金分割することで少なくなる場合やしても同じ場合は、申請する必要がないともいえます。
最後はお互いの話し合いか裁判での決定になるでしょう。
再離婚時に年金分割しないとどうなるかについては、請求すると、
◇年金受給できる人
◇年金受給額が増える人
◇年金受給額が減る人
といったあなたの立ち位置次第となるのです。
年金分割とはわかりやすく解説!したくない場合はこんな方法も!
年金分割とは婚姻期間中に配偶者が支払った厚生年金記録を分割し、将来受け取れるはずの年金額に反映させることができる制度です。
分割の割合の上限は50%で、請求する権利は離婚成立後2年以内。
年金分割には「3号分割」と「合意分割」があります。
◇3号分割
専業主婦などの第3号被保険者で2008年4月1日以降に、配偶者が収めた厚生年金は夫婦間の合意なく分割される制度。
3号分割が始まったことにより、届け出だけで強制的に分割が行われるのです。
3号分割は①で解説した「年金受給できる人」に該当します。
◇合意分割
合意分割は2008年4月1日より前に納めた保険料を、夫婦間の話し合いにより合意した割合で分割する仕組みです。
3号分割に該当しないものは全て合意分割ということになります。
お互い厚生年金を納め共働きの場合は合意分割で分割されるので、①で解説した「年金受給額が増える人」「年金受給額が減る人」、に該当するのです。
専業主婦(主夫)で婚姻期間が2008年4月1日をまたいでいる場合共働きの場合は合意分割すればよいのですが、専業主婦(主夫)で婚姻期間が2008年4月1日をまたいでいる場合は、2008年4月1日以降は3号分割、2008年4月1日以前は合意分割になります。
3号分割の期間は強制的に50%分割となり、合意分割の期間は話し合いor裁判で割合が決められるのです。
またがっている場合は合意分割の手続きをすれば、自動的に3号分割の手続きも開始されるので手続き上では、特に複雑なことなどはありません。
まとめ
本記事では
①離婚時に年金分割しないとどうなるかはあなたの立ち位置次第
②年金分割について理解を深めよう
といった内容で解説してきました。
年金分割には3号分割と合意分割があり、厚生年金記録の少ないほうから多いほうへと上限50%の範囲内で、分割する制度です。
対象となるのは厚生年金で、国民年金は対象外なので気をつけて下さい。
厚生年金を納めていない専業主婦などの第3号被保険者は、年金分割の請求をしたほうが良いといえます。
年金分割には離婚成立後2年以内の請求期限があるので、請求する場合は離婚後速やかに請求をしましょう。
年金分割のことでまだ分からないことや裁判になる場合などは、法律の専門家に相談してみるのも良いでしょう。
無料で相談を受けてくれる事務所もあるので、1度利用してみてはいかがでしょうか?